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行政法上の特許(とっきょ)とは、行政法において、国が特定の個人また法人に対し、本来、私人が有しない権利を新たに付与し、または包括的な法律関係を設定する行政行為。 本来、私人が有している権利を、包括的に禁止したのち、それらを個別に解除し、権利を行使できるようにする行為は許可という。 == 概説 == 後掲の例のように、行政法上の特許にあたる行政行為は、法律の文言上、「特許」のみならず「許可」、「免許」、「任命」など、様々な用語で表記される。このうち、「許可」、「免許」は、行政法学上の許可の意味で用いられることもある。 特許法によって認められる特許は、行政法学上の行政行為の分類上では、「確認」に該当し、行政法上の「特許」には該当しない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特許 (行政法)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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